労働者派遣の範囲について

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以下の派遣禁止事項を除き、幅広い業界・業務で就業・ご利用いただけます。

派遣禁止業務

  • 建設業務
  • 港湾運送業務
  • 警備業務
  • 病院などにおける医療関連業務(一部を除く)など

※ 以下のものは業務に制限があります。

  • 労使協議など使用者側の当事者として行う業務
  • 弁護士、公認会計士などのいわゆる「士」業

日雇派遣の原則禁止

日雇派遣とは、雇用契約期間が30日以内の派遣のことを指し、原則禁止されています。
例外として、以下の場合は、日雇派遣が認められています。

可能な業務:政令で定める業務

4条1項1号
情報処理システム開発関係
4条1項2号
機械設計関係
4条1項3号
機器操作関係
4条1項4号
通訳、翻訳、速記関係
4条1項5号
秘書関係
4条1項6号
ファイリング関係
4条1項7号
調査関係
4条1項8号
財務関係
4条1項9号
貿易関係(取引文書作成)
4条1項10号
デモンストレーション関係
4条1項11号
添乗関係
4条1項12号
受付・案内関係
4条1項13号
研究開発関係
4条1項14号
事業の実施体制の企画、立案関係
4条1項15号
書籍等の制作・編集関係
4条1項16号
広告デザイン関係
4条1項17号
OAインストラクション関係
4条1項18号
セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係

可能な方

  • 60歳以上の方
  • 雇用保険の適用を受けない学生の方
  • 副業として従事する方(ただし生業収入が500万円以上の場合に限る)
  • 主たる生計者でない方(ただし世帯収入が500万円以上の場合に限る)