労働者派遣の範囲について
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以下の派遣禁止事項を除き、幅広い業界・業務で就業・ご利用いただけます。
派遣禁止業務
- 建設業務
- 港湾運送業務
- 警備業務
- 病院などにおける医療関連業務(一部を除く)など
※ 以下のものは業務に制限があります。
- 労使協議など使用者側の当事者として行う業務
- 弁護士、公認会計士などのいわゆる「士」業
日雇派遣の原則禁止
日雇派遣とは、雇用契約期間が30日以内の派遣のことを指し、原則禁止されています。
例外として、以下の場合は、日雇派遣が認められています。
可能な業務:政令で定める業務
- 4条1項1号
- 情報処理システム開発関係
- 4条1項2号
- 機械設計関係
- 4条1項3号
- 機器操作関係
- 4条1項4号
- 通訳、翻訳、速記関係
- 4条1項5号
- 秘書関係
- 4条1項6号
- ファイリング関係
- 4条1項7号
- 調査関係
- 4条1項8号
- 財務関係
- 4条1項9号
- 貿易関係(取引文書作成)
- 4条1項10号
- デモンストレーション関係
- 4条1項11号
- 添乗関係
- 4条1項12号
- 受付・案内関係
- 4条1項13号
- 研究開発関係
- 4条1項14号
- 事業の実施体制の企画、立案関係
- 4条1項15号
- 書籍等の制作・編集関係
- 4条1項16号
- 広告デザイン関係
- 4条1項17号
- OAインストラクション関係
- 4条1項18号
- セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係
可能な方
- 60歳以上の方
- 雇用保険の適用を受けない学生の方
- 副業として従事する方(ただし生業収入が500万円以上の場合に限る)
- 主たる生計者でない方(ただし世帯収入が500万円以上の場合に限る)