労働者派遣の範囲について
以下の派遣禁止事項を除き、幅広い業界・業務で就業・ご利用いただけます。
【派遣禁止業務】
- 建設業務
- 港湾運送業務
- 警備業務
- 病院などにおける医療関連業務(一部を除く)など
※以下のものは業務に制限があります。
- 労使協議など使用者側の当事者として行う業務
- 弁護士、公認会計士などのいわゆる「士」業
【日雇派遣の原則禁止】
日雇派遣とは、雇用契約期間が30日以内の派遣のことを指し、原則禁止されています。
例外として、以下の場合は、日雇派遣が認められています。
- 可能な業務:政令で定める業務
- 4条1項1号 情報処理システム開発関係
- 4条1項2号 機械設計関係
- 4条1項3号 機器操作関係
- 4条1項4号 通訳、翻訳、速記関係
- 4条1項5号 秘書関係
- 4条1項6号 ファイリング関係
- 4条1項7号 調査関係
- 4条1項8号 財務関係
- 4条1項9号 貿易関係(取引文書作成)
- 4条1項10号 デモンストレーション関係
- 4条1項11号 添乗関係
- 4条1項12号 受付・案内関係
- 4条1項13号 研究開発関係
- 4条1項14号 事業の実施体制の企画、立案関係
- 4条1項15号 書籍等の制作・編集関係
- 4条1項16号 広告デザイン関係
- 4条1項17号 OAインストラクション関係
- 4条1項18号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係
- 可能な方
- 60歳以上の方
- 雇用保険の適用を受けない学生の方
- 副業として従事する方(ただし生業収入が500万円以上の場合に限る)
- 主たる生計者でない方(ただし世帯収入が500万円以上の場合に限る)