派遣社員として働くときに必要な知識

◇労働条件、派遣料金額、就業条件の明示
派遣元事業主から、労働契約を締結するときに労働条件の明示、派遣就業を開始するときに派遣料金額の明示、就業条件の明示があります。
※社会保険・労働保険の加入手続きは派遣元事業主が行います。未加入の場合には、派遣元事業主から理由の通知があります。

◇年次有給休暇、育児休業
派遣でも労働基準法、男女雇用機会均等法などの労働関係法令が適用されます。
これらの法律の責務は派遣元事業主と派遣先で分担されています。
年次有給休暇の付与などは派遣元事業主に責務があります。

◇事業所単位・個人単位の期間制限
派遣先事業所単位の期間制限と派遣労働者個人単位の期間制限があります。
派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則、3年が限度です。
(派遣先が事業所の過半数労働組合などからの意見をきいた場合は、3年を超えて派遣を受け入れることが可能です)
また、同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)に対し派遣できる期間は、3年が限度です。

◇働いてトラブルが起こった場合
派遣元事業主と派遣先に、それぞれ相談を受ける担当者がいます。担当者に相談をしてください。

◇雇用安定措置
同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある派遣労働者には、派遣終了後の雇用継続のために、派遣元事業主から以下の措置がとられます。
(1年以上3年未満の見込みの方については、努力義務がかかります)

雇用安定措置
①派遣先への直接雇用の依頼
②新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
③派遣元事業主での(派遣労働者以外としての)無期雇用
④その他安定した雇用の継続を図るための措置
(雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣など)
※雇用安定措置として①を講じた場合で、直接雇用に至らなかった場合は、別途②~④の措置をとる必要があります。

 

◇キャリアアップ措置
派遣元事業主から、段階的かつ体系的な教育訓練、キャリアコンサルティング(希望する場合)を受けることができます。
特に、期間を定めないで雇用されている派遣労働者については、長期的なキャリア形成を視野に入れた教育訓練を受けることができます。

◇労働契約申込みみなし制度
派遣先が以下の違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先から派遣元事業主との労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約が申し込まれたものとみなされます。
労働者派遣が承諾をした時点で労働契約が成立します。
(派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときを除きます)

対象となる違法派遣
①労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
②無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
③事業所単位または個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合
(派遣就業を開始するときの就業条件の明示の際に、派遣元事業主から、期間制限違反が労働契約申込みみなし制度の対象となることについての明示があります。)
④いわゆる偽装請負の場合

 

◇派遣労働者は派遣元事業主の就業規則、雇用契約に従い労働に従事しなければなりません。

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